医療事故
患者の容態が急変したとき、思いがけない悪い結果が発生したとき、提供した医療が適正であったかどうかにかかわらず、医療機関は突然トラブルに巻き込まれることがあります。医療紛争は、医師や看護師など医療行為を行った当事者のみならず病院全体にとっても大きな負担を強いられます。また、紛争が長期化することも少なくありません。
当事務所では、これまで患者からの損害賠償請求やクレームに対し、医療機関の代理人として多くの示談交渉や訴訟を担当してきました。その経験に基づき、患者との間にトラブルが発生した場合には、紛争の早期解決に向け、医療機関の皆様への相談業務や示談交渉のお手伝いをさせていただきます。
医療訴訟
司法統計によれば、平成27年における医療関係訴訟の新受件数は836件、平均審理期間は22.8か月です。例えば、患者は医療機関のミスだと主張し、医療機関は避けられない合併症だと考えているような場合のように、紛争の早期解決を目指して示談交渉を行っても一定数は訴訟に至り解決までに長期間を要することになります。
医療訴訟は、一般の民事訴訟と比べると審理方法に特色があるとともに医学的知見を要する専門性の高い分野だと言われています。
当事務所は、大阪地方裁判所を中心に医療訴訟を数多く担当しておりますので、その経験に基づき、医療機関の皆様の代理人として訴訟対応させていただきます。
介護法務
介護施設も、転倒や誤嚥といった事故は日常業務の中で発生しています。各施設でも予防策を講じておられていることと思いますが、このような事故が発生した場合にはやはり入所者やご家族とトラブルになることも多いと思います。また、事故以外にも入所者の日常生活をサポートするうえではさまざまな問題も発生することと思います。
当事務所は、介護施設の顧問業務も行っており、上記の医療事故における経験も踏まえ、入所者等とのクレーム対応、示談交渉及び訴訟対応に関し、紛争の早期解決に向けお手伝いさせていただきます。
紛争予防
トラブルが発生した場合の対応はもちろんですが、これを未然に防ぐことができれば日常業務も安心して行うことができると思います。当事務所は、上述のような事故対応における経験を活かし、紛争の予防のための相談業務にも注力していきたいと思います。
医療機関・介護施設との顧問業務
当事務所は、医療機関や介護施設との顧問契約も受け付けております。大きな医療機関はもちろんですが、診療所、クリニックや介護施設でも、日常業務において患者・入所者へ対応、労働関係、未収金の回収などお困りのこともあると思います。日常の諸問題への相談や紛争予防の観点からも、施設の規模に関係なく顧問弁護士の存在は大きな力となると考えます。
当事務所は、医療機関、介護施設の皆さまがお気軽に相談できる“かかりつけ医"のような存在でありたいと考えています。